行政法総論

行政法 行政法

行政上の法律関係

間違えやすいところのまとめ

  • 租税滞納処分は民法177条が適用される
  • 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は民法177条が適用されない
  • 建築基準法において、防火地域等にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、民法の規定は適用されない

行政機関の権限

権限の委任と代理

似たような言葉でわかりにくい。権限の委任は仕事をあげちゃうから権限が移転すると覚えている。

権限の委任授権代理法定代理
権限の移転××
権限の範囲一部一部全部
法律の根拠必要不要必要
権限の委任は権限が移転するから法律の根拠が必要

行政作用類型

法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為

法律的行政行為準法律的行政行為
・下命
・禁止
・許可
・免除
・特許
・認可
・代理
・確認
・公証
・通知
・受理

附款は法律行為的行政行為にしか付することができない。

附款は法令の明示がなくても、行政庁に裁量が認められている場合には付することができる、

特許がわかりにくい。特許っ新たな権利や法律上の地位を特定の人に付与するって書いてあるけどいまいち分かりにくい。具体例を覚えるしかないのか
特許:外国人の帰化、河川・道路の占用許可、電気事業者の許可、鉱業権設定許可、公益法人設立の許可、公有水面の埋立免許
特許は行政庁の裁量が広い。許可は裁量が狭い。問題で裁量が広いのは何かと問われたら、特許を選べ良い。

行政行為の取消しと撤回

取消しと撤回は最初こんがらがって全く問題が解けなかった。

取消し:行政行為に瑕疵があり、遡って取り消す行為。取り消しうる人:処分庁及び上級行政庁
撤回:適法に成立した行政行為が、後になって事情が変わりその行為を維持することが適当でなくなった場合に取り消す行為。撤回は撤回になった時点から将来に向かって無効となる。
取り消しうる人:処分庁
取消しも撤回も法律の根拠は不要

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