行政手続法

行政法 行政手続法

行政手続法

行政手続法第1条


この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。内46条において同じ。)の向上をを図り、もって国民の権利義務の保護に資することを目的とする。

処分、行政指導、届出、命令等制定は必ず覚える

適用除外

〇地方公共団体の機関の行為の適用除外

処分行政指導届出命令等制定
法律・政令に基づくもの××
条例・規則に基づきもの××××
〇:行政手続法の適用あり ×:行政手続法の適用なし

〇国の機関等に対する行為の適用除外

処分行政指導届出
一般国民と同等の立場×
固有の資格において×××
〇:行政手続法の適用あり ×:行政手続法の適用なし

申請に対する処分

申請に対する処分に関する行政庁の義務

  • 審査基準の設定・公開は義務
  • 標準処理期間の設定は努力義務、設定したときは公開(義務)
  • 申請の到達後の遅滞なき審査をしなければならない(義務)
  • 申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分見通しの提供は努力義務
  • 申請拒否処分をする場合の理由の提示はしなければならない(義務)
  • 複数の行政庁が関与する処分は遅延をさせるようなことをしてはならない(義務)
  • 申請に必要な情報の提供(努力義務)
  • 公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるように努めなければならない(努力義務)
  • 複数の行政庁が関与する処分は審査促進に努めるものとする

不利益処分

  • 処分基準の設定・公開は努力義務 審査請求との混同に注意
  • 処分基準には申請により求められた許認可等を拒否する処分は含まれない(申請拒否処分は不利益処分ではない
  • 不利益処分を定める場合は、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとする。
  • 不利益処分をする場合は、その名宛人に対し同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
    ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでないが、
    理由を示すことが困難な事情がある時を除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければならない。(8条の申請拒否処分と混同しないように)

聴聞と弁明の機会の付与

聴聞
①許認可等を取り消す不利益処分
②名宛人の資格、地位を直接にはく奪する不利益処分
③役員の解任を命ずる不利益処分、業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分、名宛人の会員である者の除名を命ずる不利益処分。

弁明の機会の付与
上記以外の不利益処分

聴聞弁明の機会の付与
文書閲覧権聴聞の通知があった時から、聴聞が終結する時までの間、閲覧できる。
行政庁は正当な理由がなければ拒めないが閲覧の日時・場所を指定できる。
できない
代理人選任して手続きを行わせることができる。選任して手続きを行わせることができる。
参加人聴聞主宰者は、必要があれば利害関係人に参加を求め、又は参加を許可することができる。規定なし
審理方式原則として口頭。出頭に代え証拠書類等及び陳述書の提出ができる。
主宰者の許可を得て質問を発することができる。
主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
原則として書面。口頭による弁明が認められたときは可。

・聴聞を経てなされた不利益処分については行政不服審査法による審査請求をすることができる。

行政指導

  • 行政指導とは特定の者に一定の作為、不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものを言う。
  • 行政指導はあくまでも相手方の任意の協力によってなされる。強制はNG。
  • 行政指導に携わるものは、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由に、不利益な取り扱いをしてはならない。
  • 不利益な取り扱いには、行政指導により求められる作為又は不作為を行うことによる奨励を行って従ったものに一定の助成を行い、従わないものに助成が受けられないようなものは含まれない。
  • 行政指導が口頭でされた場合に相手方から当該行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められた場合には、特別の支障がある場合を除き、交付しなければならない
  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料する時は、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

届出

  • 行政庁に対して一定の事項の通知をする行為であって申請に該当するものを除くもの。法令により直接に当該通知が義務付けられていて、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含むものをいう。
  • 不備がなく必要な書類が添付されていて、法令の届出の形式上の要件に適合している場合には、提出先の事務所に到達したときに手続上の義務履行されたものとする。(到達主義)

命令等制定手続

  • 命令等制定機関は、命令等を定めるにあたっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。定めた後においても、実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案して必要に応じ検討を加え、適性を確保するように努めなければならない
  • 命令等を定める場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

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