行政事件訴訟法・取消し訴訟以外

行政書士試験勉強 行政事件訴訟法

取消訴訟以外の抗告訴訟

無効等確認訴訟

処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

原告適格

  • 処分・裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するもの。
  • 現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないものについて出来る。

出訴期間

いつもでも提起できる

不作為の違法確認訴訟

行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

原告適格

不作為の違法確認訴訟の原告適格が認められるのは、処分・裁決についての申請をした者。

出訴期間

不作為状態が継続している間はいつでも不作為の違法確認訴訟を提起することができる。

義務付け訴訟

行政庁がその処方又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
【非申請型】行政庁が一定の処分をすべきにかかわらずこれがなされないとき
【申請型】行政庁に対し一定の処分・裁決を求める旨の法令に基づく申請・審査請求がされた場合において、当該行政庁が処分・裁決をすべきであるにかかわらずこれがなされさいとき

義務付け訴訟の訴訟要件

要件原告適格併合提起
非申請型一定の処分がされないことにより重大な損害を生じるおそれがあり、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するもの不要
申請型・法令に基づく申請・審査請求に対し、相当の期間内に何らかの処分裁決がなされないこと
・法令に基づく申請・審査請求を却下・棄却する旨の処分・裁決が取り消されるべきものであり、又は無効・無効不存在であること
法令に基づく申請・審査請求をしたもの不作為型:不作為の違法確認
拒否処分型:取消訴訟又は無効等確認訴訟

差止め訴訟

行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

差し止め訴訟の訴訟要件

一定の処分・裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。

原告適格

行政庁が一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するもの。

出訴期間

期間の制限なくいつでも提起できる。

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